不倫という夫婦問題、弁護士の協力は必要なの?




こんにちは。

夫婦問題について考えるサイト、管理人のアキコです。

 

夫婦問題の最終末路、それは離婚です。

不倫から離婚となると、やはり慰謝料請求の話になります。

そこで問題になるのが弁護士を雇うかどうか。

 

弁護士が必要になるケースももちろんあるのですが、すぐに依頼をするのはちょっと待った方が良いです。

なぜなら、

弁護士は法律の専門家であって、
夫婦問題の専門家ではないから

 

今回は、弁護士はとりあえず不必要ということを前提において、お話したいと思います。

 

弁護士は弁護士会に属しているため、ルールの中で動いている

弁護士は弁護士会に所属する組織人です。

弁護士会では弁護士倫理規定というものがあって、相談者の相談内容がどんなものであれ、その倫理規定というルールを無視できないのです。

 

具体的な例を言いますと、、、

相談者(女性)「私、一度浮気相手の会社に行って講義します!」

弁護士「絶対にやめて下さい。(私の弁護士免許が剥奪されちゃうかもしれないから)」

とか、

相談者(女性)「じゃあ、喫茶店とかで面と向かって話し合ってもいいですか?」

弁護士「下手に相手に会うと、名誉棄損で訴えられるかもしれませんよ。(勝手に動かれて変なことされると、私が困るので)」

と自己保身を含めた、曖昧なアドバイスを下すことが多々あるようです。

 

弁護士は相談者の代理人

弁護士は相談者の代理人という立場になるため、相談者が勝手な行動を取るのは困るのです。

相談者が弁護士を無視して勝手な行動をとってしまい、相手に法的な損害を与えるような場合を避けたいんですね。

そうなると、弁護士は弁護士会や裁判所から、「代理人としての役割を果たせていない」という烙印を押されてしまいます。

最悪の場合、弁護士資格の剥奪というケースもあるんです。

 

弁護士は、相談者と不倫相手を直接合わせたくない

そういった代理人としての立場があるため、弁護士は相談者と不倫相手を直接合わせたくないんですね。

具体的なケースだと、相談者が相手の職場や自宅、親に直接出向いて講義する、そんなパターンは絶対に阻止します。

「名誉毀損になりますよ」なんてごもっともな説明をする裏に、弁護士の自己保身という理由が見え隠れしているんですね。

直接相手と会ったって、名誉毀損になんてならない

不倫をしている相手にあったところで、名誉毀損になんてなるはずがありません。

(暴力を奮ったり誹謗中傷などをするのは、もちろんNGですが。)

弁護士の保身を鵜呑みにして、行動に移せなくなる方がさらに迷いも深めます。

 

弁護士に依頼しても、こんな悩みが多くある

  • 弁護士がのらりくらりしていて一向に進まず、時間だけ経ってしまう
  • 弁護士に相談を持ちかけたのに、最初から慰謝料目当ての離婚を勧められ、極端すぎて困った
  • 勢いで依頼したものの、テンションが違って噛み合わない
  • 弁護士を立てたら不倫相手がビビるかと思ったら、逆に夫との結託が強くなってしまった

と、頼ってみたものの、結果さらに悩みが増えてしまうケースもあるようです。

弁護士は問題解決を促すカウンセラーではない

それもそのはず、弁護士は相談に親身に乗ってくれるカウンセラーではないのですから。

不倫相手からどうやったら慰謝料を取れるかの方が、ビジネスとしては美味しいのです。

もちろん、全ての弁護士さんがそうとは限りません。

ただ、夫婦問題と弁護士さんの業務の内容は、全てが一致しているわけではないんですね。

 

じゃあ、弁護士に依頼するのはどんな時が良いのか?

弁護士は弁護士で必要な場面もあります。

それは実際に離婚が成立した時や、相手に慰謝料をもらうとなった時です。

弁護士=法律なので、法が絡む要件になった場面では、頼った方が有利になる場合もあります。

 

不倫という夫婦問題、弁護士の協力は必要なの? まとめ

不倫・離婚・慰謝料・弁護士、どれも夫婦問題のキーワードになる悩みですよね。

しかし、弁護士さんは法律の専門家。

まず夫婦問題の悩みは、夫婦問題カウンセラーに相談するのがオススメです。

修復する場合や離婚する場合、解決には色んな道がありますから。

いきなり「離婚・慰謝料!」とならないようにしましょう。